2008年7月14日月曜日

農薬取締法と農薬適用表

分かりにくい農薬のラベル表示
農薬取締法に基づき、農薬として販売される物には必ず、適用表が表示され、「適用作物」「使用時期」「使用量」「使用上の注意」等が示されています。また、この表示には「適用のある物は全て表示する」という制約があります。 輸送上の効率化や、農薬の機能の向上により、農薬は少量化が進んでいますが、結果として製品ラベルの表示領域が小さくなっており、また、PL法への対応等により注意事項も増えているために、実際のラベルは使用者が十分に読んで理解するような状態になっていない様に思います(実際、昔ラベルの記載内容のチェックをしたことがありますが、眼鏡をかけて、思いっきり明るくしないと読めませんでしたー高齢化が言われている農業者対象の物としては些か問題があるように思います。)
農薬取締法の目的から; 
 「農産物の消費者への安全』 ーーーーーーー> 「適用作物」「使用方法」「使用時期」と「使用量」
 「生産者(農家)への効能の担保」 ーーーーー> 「対象病害虫雑草」「使用方法」「使用時期」「使用濃度」
 「生産者(農家)への問題(薬害等)の回避」 ー> 「対象作物」「使用方法」「使用時期」「使用濃度」
と同じ「使用時期」一つを取ってみても、その目的とするものが複数あり、それを同時に満たしている必要がある事がわかります。

現在登録のある4311農薬の実際に使われている表現の種類数について調べてみると;
適用作物   :1,169
使用方法   :1,087
使用時期   :2,375
使用濃度   :1,437
適用病害虫雑草:1,413

ありました(句読点の違いなども含めて、異なるものの種類を集計)。

ここで「適用作物」を見てみますと、2008年7月時点で1169通りの表現があります。 また、最近、マシン油の薬害で問題になった「果樹類」や「樹木」といった大雑把な表現や、「なばな類(ただしなばなを除く)」と言った理解し難い表現があります。 この適用表を理解する為には元になる、作物残留基準の為の作物の分類表を理解している必要があります。 現在、新しい作物残留基準に合わせて、「適用作物」の表現が変更されつつあるようですが、残留基準ベースで、全ての適用可能な作物を適用表に入れることは、適用表が煩雑になり難しいと思われますが、使用者が理解できる何らかの中間的な分類が必要なのかもしれません。
また、消費安全技術センターから提示されている「登録に使用すべき作物名」では、実際に登録のある非食用の作物でも見つからない物が多く、あくまでも、農作物の消費者への安全をベースに作られたものだと理解されます。 この点、この表も現実の農薬登録に合わせて、拡張するなり整理するなりする必要があるように思います。
また、「果樹類」「樹木」「花木」「花卉」等大括りの適用作物表現の場合、ここでの使用の可否の判断は、あくまでも作物残留基準からの判断であり、薬害などの問題については言及していないと理解しておく必要があります(薬害は、適用作物だけでなく「使用時期」や「使用濃度」によっても変わります)。 これを間違うと、長野のマシン油でくるみの木を枯らしてしまうようなことになります。

 目的の違う事項が混在している事が、それぞれの項目の表現の種類を必要以上に多くしていることは理解できますが、この際、当事者である国と農薬メーカは「使用者(農家)が使いやすいー理解できるラベル」を実現するために、大幅な整理・改善をすることが必要なのではないでしょうか? 分かりにくいラベルも農薬を敵対視する世論を醸成する要素の一つだと思われます。 使用者の利便性の為ではなく、行政や農薬メーカの責任逃れの為のラベルだと言われてもやむを得ない状態だと思います。

 また、農薬の適用表ばかりでなく、適切な使用方法などを説明する補助的な手段として、もっとWEBを積極的に利用してメーカが死蔵している多くのデータを積極的に発信する必要があると考えます。 農薬メーカ各社がホームページで自社製品の適用表などを掲示している事は承知していますが、農家の「今、キャベツに虫が付いているんだけど、来週には出荷したいが、どんな農薬が使えるのか?」といった最もありそうな質問に答えられるようなものは、少なくとも無償では存在しないように思います。 出来れば、メーカ横断的に使える農薬と使用方法等が一覧表示され、個別の農薬をクリックするとそのメーカが提案するその作物へのその商品の上手な使い方や使用上の注意などが表示されたりすると、とっても役に立つのではないかと想像します。

 そんな、私の考える「役に立つWEB」を 「農薬・農業情報サポート」 に作って見ました(尤も、「上手な使い方」は私が書くわけには行きませんので、リンクが張れるようにして、口を開けて待っている状態で、夢半ばではありますが)。

2008年7月10日木曜日

農薬取締法(つづき)

前の、農薬取締法の「生物試験はメーカに任せろ」は、多分既存の財団法人とか、社団法人とか公務員の再就職先の問題で反対する人が多いのだと思いますが、これらの既存機関の本当の使命をもう一度考える必要があると思います(必要がない、ということではありません)。
元々、これらの機関は「試験法の統一」「試験の品質の向上と平準化」等を使命として作られてきたはずです(これ以外に、民から官へのお金の移動の為の機関という役割もありましたが)。 そして、この機能は現在今日でも依然として重要な物だと考えられます。 ただ、対象を官の試験研究機関だけではなく、民の試験研究機関にも拡張すれば良いだけです。
ここ10年の試験の品質を考えると、大変劣化していると思います。 メーカであっても、社内の基準はあっても、技術レベルの向上には他社との交流や、公開の場での客観的な評価が必要だと思います。
 そこで、提案。
 試験研究機関(生物試験)の評価基準を策定し、それに照らして、1〜3年に一回査定を行い、認証する、認証制度を設ける。
 この認証を得た研究機関のデータのみが、登録の取得の為のデータとして使用することが出来る。
 これら認証された機関が作成したデータは、従来どおり、公開の場での評価討議の対象とし,そこでの最終総合評価が登録内容に反映される。
 試験研究機関に付いては、公的、民間をとわず、認証を取得した機関とする。(これにより、認証取得機関の間での試験品質は保たれるし、全体としての向上にもつながる。 逆に、参加していないと、取り残される)。
 認証と試験成績討議、評価には、一定の経費を負担してもらう。 etc....

ま、全体として、生物試験のISO9000見たいなイメージで、認証機関としての「日本植物防疫協会」「日本植物調節剤協会」をイメージしています。 (何故,この二つが要るのか、一つではダメなのか? は、色々あるので、対象外とします。)

2008年7月1日火曜日

農薬取締法

世間で殆ど全てが悪の様に言われている「農薬」。 
これを規制している法律が農薬取締法です。 そこで、ちょっと調べてみると、
昭和23年7月1日に施行されており、
第1条の目的に
この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする」 とあります。 
昭和23年の状況を考えると、実に広範な目的を包含した素晴らしい文章ではありますが、要するに、戦後の食料、資材不足のなか、「農薬」と称した紛い物商売が横行し農業生産に支障をきたしていたのを取り締まる為、農薬の生産と流通を規制するために作られた法律なのです。 (当時は「農薬」はプレミアム・ブランドだった!!)

その後、有機燐系の急性毒性の強い農薬の登場とか、レイチェルカーソンのサイレントスプリングによる有機塩素系の農薬の環境への影響、サリドマイド(医薬)による胎児への影響の確認による催奇形性試験等の長期毒性試験や発がん性試験の充実、また最近では食の安全への関心の高まりによる、作物群の細分化、環境面の規制の強化等、時代の要求に合わせて改正、拡充が図られています。

しかし、当初の目的が紛い物の規制であった法律ですので、その幹に色々貼り付けてみても、自ずと限界があるように思えます。 例えば、第2条(農薬の登録)は平成14年に全面改正されていますが、農薬の薬効・薬害の試験成績提出が残っています。
当初は、農薬としての効能を証明するため必須だったのでしょうが、今となっては製造物責任法とか、公正取引に関する法律と重複しているように思えます。 
 特に、この効果・薬害の試験に関しては、「公的機関」で確認される必要があるために、多くの時間と費用が掛かります。 特に、微妙なのは、作物と虫の組み合わせなので、キャベツのアブラムシの試験はキャベツのアブラムシにしかならない、ということです。 アブラムシにも色々ありますが、キャベツにつくアブラムシに効けば、白菜やレタスのアブラムシにも効くことは(一部例外があったとしても)容易に想像が付くと思いますが,法律ですので、それぞれに試験がなされ、効果が確認される事が必要です。
公的試験を管轄している所は、所管官庁との繋がりが強い所ですから、世に言う「天下り先」なのかもしれませんが、結果として、実に下らない試験を時間と経費と人をかけて毎年行う事になります。 試験を実際にやっている人にとっても、とってもつまらない試験のはずです。  

 農業のコスト低減で農薬の価格が常に取り上げられていますが、生産コストに占める割合は高々7%で、これがすべてタダになっても、コスト低減に繋がるとは思えませんが、本当に低減をしたいのなら、この様な法律について見直すべきではないだろうか、と思います。  効能として商品に謳った物が、効かなければ、不当表示でしょうし、農薬が効かなければ収量被害が出ますので、製造物責任にも問われる可能性があります。 従って,生物効果・薬害はメーカが自己責任で保証すべき事項ではないかと考えます。 公的試験については、結果責任を問われる事はありませんので、その意味でも、販売者が責任を持つ体制は、試験その物の品質向上にも繋がる、と考えられます。 (農薬が、必要な物として認められていた時代、公的試験を行う人達も非常にモラルが高く、意欲的で刺激された物です。 しかし、今の時代、「出来ればやりたくないけど、自分の研究の試験費の足しになるからしょうがないやる」意識の人達が多く、試験の品質は必ずしも高くないのが現実なので、公的試験がほんとに正しい考え方なのかは甚だ疑問なのです)

 国は、国民の安全に関わる、残留基準やそれを満たす為の収穫前処理日数の所をしっかりと試験・検査し、効果・薬害は当該メーカの試験データとその確認の為の一部の公的試験、といった役割分担をして効率化を図った方が、全てにとって良いのではないか、と思っているのですが、中々そのようにならないのは、公務員の再就職先の問題があるから? それとも法律の縄張り争いの問題?  

  農水省には、今後10ー20年の世界の食料事情、物価を勘案した、日本としての食料政策、農業生産政策(ひょっとしたら、再生産可能なエネルギーの生産供給計画も)などもっと重要な仕事に専念して欲しいのですが,、、。 少なくとも、これ以上「猫の目行政」と言われ無いようになってほしい!!

2008年6月28日土曜日

全農肥料の大幅値上げ

シェアを握っているとなんでもできちゃう、典型かもしれません。
肥料の3要素NPKは一体どこへ行ってしまうんだろう? 米のようなデンプンには含まれていないし、水質汚染を考えると、かなりの部分は使われることもなく、川から海へ流れてしまうんでしょうね。 また、畜産動物の排泄物による汚染を考えると、かなりの部分が作物の廃棄部分に残っているのでは、と想像されます。

だったら、発想の転換!
いな藁、農業廃棄物を分解してバイオエタノールを生産しようとしていますが、これを「肥料の再生産の過程で出来る副産物」と考えたら、今考えているよりはるかに経済性のあるデザインが出来るのではないだろうか? バイオエタノールの燃料としての利用は20-30年で終わり、燃料電池へ移行するでしょうから(エタノールを使う燃料電池もありますが、効率は良くない)、そうなるとエタノールの使い道も限られてきます。この時、また農業への一時的なインパクトを作るべきではありませんので、「このプロセスは、投入した肥料を回収して、肥料として再生する過程で産生されるエタノールの有効利用」と位置付けた方が適当かと考えられます。
勿論、エタノール抽出後の残差中の窒素がアンモニア態窒素であるとか、PもKも肥料として機能するものである必要がありますので、何らかの後工程が必要でしょう。

いづれにせよ、早く、この再生産プロセスが稼働して、石油の価格で物価が右往左往するのが収まって欲しいものです。

2008年5月31日土曜日

減反政策の見直し?

町村官房長官の「減反政策を見直す」発言が報じられていましたが、これはどのように日本農業に影響するのでしょうか?
これを契機に、日本農業がもっと耐性の強い若い人も職業の選択肢として積極的に選ぶ業種になって欲しいものです。 間違っても、民主党のような現状迎合主義(票熱め主義)に終わらずに、積極的な農業への転換点となって欲しいと期待します。
どう考えても、20世紀末から今までのような、豊かな食生活を日本人が満喫できる状況には無いのですから(為替レート、日本の産業の強さ、世界的な食料需給のどれも、悲観的な結論しか示さないように思えます。)

しかし、農業政策があまりにも近視眼的に行われてきていて、真面目な農家がその犠牲にされて、折角の大規模化の芽さえも潰されている現状には腹が立ちます。  大日本帝国の時代から、農水省(農務省)は、まともな事してこなかったのではないだろうか?

2008年5月18日日曜日

We社会とMe社会

昔の本で、大前健一氏の著作に表題のような本がありました。
趣旨は、日本は「全体の調和のなかで決定を下す」が,欧米では「個人の利益が決定的な要因となる」といった話だったと記憶しています。 しかし、この10ー20年の世の中見ていると、もうこの様な見方は日本に当てはまらないのでは?と思えます。
先日、21時のNHKのニュースで「食料自給率や世界の食料生産・供給」について話されていましたが,食費の高騰に対して「家庭菜園」で対応している主婦を紹介して、キャスターも「自分たちもやっている」的な好意的なコメントをしていましたが、これこそ「自分が良ければ、他はどうでも良い」という個人主義の典型では無いでしょうか? NHKという立場で、このような取り上げ方をすることには情けなさを感じます。
世界的に見れば、農地は増えず、生産性も大幅な向上は期待できず、人口は増え続けている、いわば「ゼロサム」の状況である以上、誰かが良い思いをすれば、誰かがヒモジイ思いをするのが現状であり、これは今後も変わらないでしょう。
従って,耕作放棄地を大量に作り出して、他の国から食料を輸入している我が国の状況は、重大な犯罪行為を世界に対して行っている、という自覚から日本の農業問題を考える必要がある物と思います。
四川省地震への援助・協力など一時的な対応だけでなく、常に天下国家のことを考えながら行動する個人を復活させるために、マスメディアが主導的な役割をして行く自覚を望みたいと思います。

アメリカから輸入した安っぽい「Me主義」が蔓延ってしまっている、今の日本では尊敬される国にもなれず、国連の常任理事国の資格も無いのではないでしょうか? ただ単にこの様な役割を金銭で買うというのには、疑問を感じてしまいます。

食料自給率と国内生産、、、

四川省地震やミャンマーのサイクロン被害は直接的な被害だけでなく、今後食料供給の観点から世界経済に大きな影響を与えるように思われます。  自給率の向上という、あくまでも自分たちの消費の為の生産という日本の農業生産の姿勢を、もう少し違った観点で考えるべき時が来ているのではないでしょうか?
 1)世界の農業生産可能面積は(arable land)増えない
   砂漠化、塩害、発展途上国の工業化等で世界的に農業生産可能面積は減ることはあっても、増えることはない。
 2)農業生産性が大きく増えることもない
   単位面積当たりの生産量が2倍、3倍になるような技術革新(GMOを含め)は知られていない。
   耐塩性の向上、成分組成を変えることによる飼料効率の向上等は、期待される技術革新だと思われ、特に飼料効率の向上は劇的に飼料生産に必要な面積を減らす可能性はある。
 3)世界の人口は増え続け、GDPが上がれば食の嗜好がより効率の悪い肉食へ移行する。
   結果として、食料が余ることはなく、外国に多くの食料を依存することは、相対的な貨幣価値や世界の生産と需給状況という誰も管理できない要素により、国内の食料価格を変動させることにつながり、結果として一国の経済運営に大きな影響を及ぼす。

 結果として:耕作可能な農地を耕作放棄地として利用しないことは、世界人民・国民に対する背信行為である。
      また、根拠の明確でない有機栽培等で、生産性を大幅に下げることも、同様である。

と言えるとおもいます。

 でも、だからといって儲からない(生活できるほどの収入にならない)農業を強要されるのはおかしい!!

これこそ政治や行政が解決すべき問題なのではないでしょうか? 残念ながら、政治や行政がそのようなビジョンを示しているのを拝見したことはありませんが,,,.。

そこで、私見;
 1)穀物(米、麦)については明確に栽培面積を設定する、ただし、設定値は、国内消費を上回っていること。
   米は200万Haとする。 50万Ha分が過剰となるが、1年間備蓄し、災害援助などに利用し、2年目にバイオエタノール原料として消費する。 買取価格は (米の相場平均ーバイオエタノール原料としての価格)/2+バイオエタノール原料価格とする。(価格差の半分を補填する)。 備蓄はあくまでも、工業原料としてであり、WTOの対象にならない?
 
   農家は、自立する為には規模拡大と反収の増加をはかる必要がある。ーー>より効率的な農業へのインセンティブ

 2)農地集約へのサポート
   農業委員会の廃止(農地解放の為に出来た組織が何故今も生きているの?)
   農業生産法人(株式会社)の、定款の雛形の設定
    (株式会社のような運営をイメージし、出資者ー農地、資本、労働ーが出資比率の応じて権利を持つ物として)
    議決権の最大値を農地30%、資本30%、法人40%として、土地所有者や資本出資者が一方的に法人の運営を
     コントロール出来ないようにする。
    農地提供の対価に対する配当金への課税の免除。
    農地出資者が農地を引き上げるときのルールの確立。
    農業生産法人への課税方法のルールの確立(内部留保への課税を一定期間免除するなりして、資本の蓄積を図る)
    農業生産法人の従業員の地位の明確化(パートタイムだけで構成されるようなことをさせないで、
     後継者を必ず作らせる)
    配当が少なければ、出資者は生産法人の代表者を解雇することが出来る(この場合,多分、経営者から出資者に
     立場が変わる)

 3)農地の所有権へのこだわり
   2)の方法で、所有者は出資者として相応の配当を受けることが出来、またその配当が少なければ、経営者を解雇する
   ことができることにより競争原理を持ち込むことが出来る。 所有の意識は明確になる。

   ただし,本来「先祖代々の土地」を持っている農家は多くなく、その面積も1Haを越えることはないはずです(農地解放により、地主でも農地としては1Ha以上は所有できなかった筈)。 また、殆どの農家は、マッカーサーが作り出した自作農家であり、先祖代々という表現は当たらないのではないでしょうか?  更に遡れば、戦前の地主でも、大半は江戸時代に農地の所有権を持っていたとは考えられません(管理責任は持っていたのでしょうが、所有権はその土地の殿様にも無かった、と考えた方が適当な解釈だと思いますー領地換えとか、取り潰しがあったのだから)。

   従って,「先祖代々、、、」という心情的な主張に付いては、どこかの時点で適切にその誤解をとく必要があると思います。

 4)農業は家族経営が基本?
   農水大臣もこれにこだわっていた様に聞いていますが、本当にそうだろうか?
   「農家の子供は、出来が良くても悪くても、好きでも嫌いでも農家」という発想自体戦前の意識を踏襲していて、
   日本国憲法にある「職業の選択の自由」に抵触する可能性もあるのではないでしょうか?
   このような、戦前からの意識で無意識に引きずっている物に付いても、見直してゆくことが必要なのではないでしょうか。

国の責任ある方々が、現在の農業の矛盾を果敢に改革してくれることを切に望んでいます。